運転免許証の更新期間に関して、特に注意が必要だったのが「平成35年」表記の扱いです。改元前の平成30年(2018年)や平成31年(2019年)前半に発行された優良運転者(ゴールド免許)の免許証には、有効期限欄に「平成35年〇月〇日まで有効」と印字されていました。
この「平成35年」は西暦2026年(令和5年)の誕生日を基準とした更新期間を意味しています。現在(2026年時点)において、券面に「平成35年」と書かれた免許証をお持ちの場合、有効期限は完全に満了(失効)しています。
万が一、更新手続きを行わないまま運転を続けてしまうと無免許運転として厳しく処罰される恐れがあります。長期間運転しておらず財布や金庫にしまい込んだままの免許証がある場合は、有効期限の満了日を直ちに確認してください。