インフルエンザやコロナの重症化、あるいは別の疾患で療養が1週間以上に及んだ場合、心配になるのが欠勤控除と給与の減額です。
入社直後で有給休暇の残日数が少ない場合でも、健康保険の加入者であれば「傷病手当金」を申請できる権利があります。
傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のために仕事を連続して3日間休んだ(待期期間)後、4日目以降の休業日に対して、標準報酬日額の約3分の2が支給される制度です。自費負担を強いられず経済的な不安を解消できるため、療養が長引きそうな場合は会社の総務部や健康保険組合へ早めに相談しておきましょう。