歓楽街のニュースをめぐっては、法律の仕組みに対する誤解から生じる偏見が少なくありません。最も多い誤解は「ソープランドという存在自体がすべて違法であり、いつ摘発されてもおかしくない」という認識です。しかし、日本の法制度における現実の境界線はより複雑です。
風俗営業法において、ソープランドは「店舗型性風俗特殊営業(1号営業)」として厳格に区分されており、所轄の公安委員会へ適法に届け出を行い、営業禁止地域外で運営されている限り、事業そのものが即座に違法とされるわけではありません。
では、なぜ一部の店舗が「売春防止法違反」や「風営法違反」で摘発されるのでしょうか。その決定的な盲点は「店舗組織による直接の管理・指示が存在するか否か」にあります。
法律上、入浴施設内で発生する行為は「個人の自由意志による私的行為」として扱われます。しかし、店舗側がマニュアルで性行為を強制していたり、売春の対価として明確なピンハネを行っていたり、あるいは女性の意思に反する拘束を行っていた場合、それは「管理売春」とみなされ、刑事罰の対象となるのです。摘発される店舗は、この境界線を意図的または杜撰に踏み越えた店舗に他なりません。