東京地方裁判所で開かれた第一審の公判において、弁護側と検察側は真っ向から対立しました。新井側は「女性側から明確な拒絶はなく、合意があったと誤信していた」として無罪を主張。しかし、検察側は被害女性の施術着に残されたDNA型鑑定結果や、被害直後の生々しい通話履歴、医師による診断書を提出し、強い違法性を追及しました。
2019年12月の一審判決で、裁判長は「自らの性欲を満たすため、施術中という無防備な被害者に対して突如犯行に及んだ悪質な態様」と断じ、懲役5年の実刑判決(求刑:懲役5年)を言い渡しました。その後、弁護側は控訴し、東京高等裁判所での控訴審へと舞台が移ります。
2026年11月の控訴審判決において、高裁は一審の懲役5年を破棄し、懲役4年を言い渡しました。その最大の要因は、控訴審段階で被害女性側に対して300万円の慰謝料が支払われ、民事上の解決が一部進んだ点にあります。弁護側はさらに上告したものの、同年12月に最高裁判所が上告を棄却。懲役4年の実刑判決が確定しました。