論告求刑公判において、検察側は「莫大な遺産を得るための冷酷かつ計画的な犯行」として、須藤早貴被告に対して無期懲役を求刑しました。動機の悪質性と完全犯罪を狙った周到さを厳しく指弾し、状況証拠の総合評価によって有罪認定は十分可能であると結論づけました。
一方、須藤早貴被告の現在に至る法廷での態度は、終始一貫して冷静さを崩していません。最終意見陳述でも改めて自らの無実を強く訴え、検察側の主張は「すべて状況からのこじつけに過ぎない」と完全無罪を主張しています。
被告人の供述が一貫していること、そして物的な直接関与を示す痕跡が発見されていないことが、裁判体の判断を極めて困難なものにしています。