特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(B型肝炎特措法)により定められた請求期限は、2027年3月31日に迫っている。期限まであと1年を切った今、医療機関からのカルテ取り寄せや検査数値の解析には想像以上の時間がかかる点に注意が必要だ。
病院によってはカルテの保存期間(原則5年)が経過しており、廃棄されているケースも少なくない。カルテが存在しない場合、カルテの不存在証明書や当時の診察券、母子手帳、あるいは親族の証言などを集めて代替立証を行う必要がある。これらの準備だけで3ヶ月から半年以上を要することもあるため、事実上のリミットは目と鼻の先に迫っている。