Q1:SNSで正当な意見を書いたつもりでも、バッシングとして訴えられることはありますか?
A1:指摘の内容が「公共の利害に関わる事実」であり、その目的が「公益を図るもの」であって、かつ重要な部分が「真実である」と証明できる場合は、違法性が阻却(名誉毀損罪が不成立)されます。しかし、真実であっても過度に下品な言葉遣いや人格攻撃、プライバシーの暴露を伴う場合は、侮辱罪やプライバシー侵害として法的責任を問われるリスクがあります。
Q2:他人の批判投稿に「いいね」を押しただけでも法的責任を問われますか?
A2:単なる「いいね」の押下だけで直ちに違法と判断されるケースは限定的ですが、特定の状況下で執拗に名誉毀損投稿へ「いいね」を繰り返し、対象者を嘲笑・侮辱する意図が明白であると認められた裁判例では、不法行為として損害賠償が命じられた判例が存在します。安易な便乗行為には極めて高いリスクが伴います。
Q3:企業がSNS上でバッシング(炎上)を受けた場合、まず何をすべきですか?
A3:まずは事実関係の社内調査を徹底し、自社に非があるか否かを迅速に切り分けます。非がある場合は誠実かつ具体的な改善策を含めた公式声明を速やかに発表し、理不尽な言いがかりや虚偽情報による風評被害である場合は、毅然とした態度で証拠保全を行い、法的措置を含む厳正な対応をアナウンスすることが被害拡大を防ぐ定石です。