妊娠中の離婚で後悔しない鉄則|親権・戸籍・養育費の損得を徹底解説

妊娠中の離婚で後悔しない鉄則|親権・戸籍・養育費の損得を徹底解説

妊娠中の離婚で後悔しない鉄則|親権・戸籍・養育費の損得を徹底解説の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

妊娠中に配偶者と法律上の婚姻関係を解消する場合、最大のスロットルとなるのが子どもの法的位置づけです。婚姻期間中に生まれた子どもは父母の共同親権となりますが、離婚届を提出した後に出産した場合、現行法規上、子の親権は原則として単独で母親の単独親権に帰属します。そのため、一般的に激化しやすい「妊娠中の離婚 親権問題」自体は、出生前に離婚が成立していれば争点化することはありません。

一方、複雑怪奇を極めるのが「妊娠中の離婚 戸籍と苗字」を巡る実務です。民法772条の規定により、離婚成立の日から300日以内に出生した子どもは「前夫(元夫)の子」として推定(嫡出推定)されます。2026年4月施行の民法改正により、女性が離婚後300日以内に再婚して出産した場合は「再婚後の現夫の子」と推定される例外が新設されましたが、再婚を伴わない単身出産の場合、依然として前夫の戸籍へ入籍される法意が働きます。

「元夫の影を完全に断ち切りたい」と願う場合でも、役所の窓口で前夫の嫡出子として処理される事態を避けるには、受胎時期の証明書(医師作成の懐胎時期証明書)を提出して推定を覆す手続きや、出生届提出後の家庭裁判所における「親子関係不存在確認調停」が必要となるケースが存在します。母親自身の苗字についても、婚姻前の旧姓に戻すのか、婚氏続称の手続きを取り婚姻時の姓を名乗り続けるのかによって、子の氏の変更許可申立て手続きの動線が変わります。自身の戸籍を新編した上で子を同一戸籍へ入籍させる段取りを、出産予定日から逆算して組み立てておくことが肝要です。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。