Q1:投票用紙に候補者の氏名を漢字ではなく「ひらがな」や「カタカナ」で書いても有効ですか?
A1:完全に有効です。公職選挙法では、候補者を一意に特定できる記載であれば、ひらがなやカタカナでの記入も正規の得票として認められています。むしろ漢字のど忘れや曖昧な誤字で悩むくらいであれば、堂々とひらがなでフルネームを記載する方が無効票のリスクを確実に防ぐことができます。
Q2:手が不自由で文字が書けない場合や、視覚障害がある場合はどうすればよいですか?
A2:投票所に配置されている補助員が代わりに筆記を行う「代理投票制度」や、点字器を用いて投票する「点字投票制度」が全国すべての投票所に用意されています。窓口で申し出れば、投票管理者によって選任された係員2名が立ち会い、投票の秘密を完全に厳守した上で代書を行います。同行の家族や介助者が代筆することは不正防止のため認められていません。
Q3:引っ越したばかりで新住所に住民票を移していない場合、どこで投票すればいいですか?
A3:選挙人名簿への登録は、原則として自治体に転入届を提出してから「引き続き3か月以上」居住している必要があります。引っ越しから3か月未満の場合、新住所地の名簿にはまだ登録されていません。その場合、転出から4か月以内であれば「前住所地の投票所」で投票を行うか、あるいは新住所地から前住所地の選挙管理委員会へ申請して用紙を取り寄せる「不在者投票制度」を利用することになります。