司法の最終判断が下ったにもかかわらず、長女が即座にあびるさんの元へ戻らなかった背景には、日本の民事執行手続きにおける「子の引き渡し」の構造的限界がありました。
高裁判決確定後も才賀氏は「子供本人が母親の元へ行くことを拒否している」などと主張し、引き渡しに応じませんでした。裁判所は履行を促すため、引き渡さない日数に応じて1日あたり数万円の支払いを命じる「間接強制」を決定。さらに執行官が直接現場に赴く「直接強制執行」も試みられましたが、子供が強い不安や動揺を示したことで執行不能となるなど、現場は膠着状態に陥りました。
家事事件を専門とする弁護士や家族問題の有識者は当時、この状態を「実効支配による違法な占有状態」と指摘。親の対立に巻き込まれた子供が片方の親の意向に同調せざるを得なくなる「片親疎外( Parental Alienation )」のリスクについても懸念の声が相次ぎました。その後、才賀氏側の生活拠点の変化や周囲の環境調整を経て、長女はあびる優さんの元へ引き渡され、現在は静かな療育と学校生活の再建が進められています。