警察署の審査を一発で通過するためには、車庫証明書 必要書類の不備をゼロにすることが何より重要です。普通自動車の車庫証明申請では、主に以下の4種類の書類を揃えます。
1. 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
警察署窓口で配布されている複写式用紙、または警察庁・都道府県警のWebサイトからPDF/Excel形式でダウンロードできる申請書です。2026年の法改正以降、押印義務は原則廃止されており、本人の自筆署名または記名のみで提出できます。
【記入の重要ポイント】
- 車名・型式・車台番号:車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の記載通りに一字一句正確に転記します。新車発注時で車台番号が未定の場合は、空欄のまま申請し、交付時までに追記する運用が認められるケースもあります。
- 自動車の大きさ:長さ・幅・高さを「センチメートル単位」で正確に記載します。ミリ単位は切り捨てとなるのが通例です。
- 使用の本拠の位置:個人の場合は実際に居住している現住所(住民票の住所)、法人の場合は営業所や支店の所在地を記載します。
- 自動車の保管場所の位置:駐車場の実際の地番・住所を記載します。自宅駐車場であっても「同上」と略さず、正確な住所を記入するのが原則です。
2. 保管場所の使用権原を証明する書類(自認書または使用承諾書)
車庫の土地・建物が誰の所有物であるかによって、提出する書類が明確に分かれます。
- 自己所有地の場合(自宅の庭・敷地内ガレージなど):「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」を作成します。自身の住所・氏名を記入するだけで数分で完成します。
- 他人所有地・賃貸の場合(月極駐車場・アパート・マンションなど):土地所有者または管理会社に保管場所使用承諾証明書を作成・記入してもらいます。
賃貸マンションや月極駐車場を利用している場合、管理会社やオーナーに依頼すると発行手数料として2,000円〜5,000円程度を請求される事例が一般的です。ただし、一部の都道府県警では、駐車場の「賃貸借契約書のコピー」に使用期間や契約者名、駐車枠番号が明記されていれば、使用承諾書の代用として受け付ける運用も定着しています。事前に管轄警察署へ電話確認しておくと無駄な出費を防げます。
3. 保管場所の所在図・配置図
審査において最も差し戻しが多いのが、この車庫証明 所在図 配置図の作成です。用紙の左側に「所在図(自宅と駐車場の位置関係)」、右側に「配置図(駐車場の詳細寸法・周囲の状況)」を描きます。
- 所在図:自宅と駐車場の位置関係を直線で結び、その距離を「〇〇m」と明記します。住宅地図やGoogleマップ等の印刷物を添付し、「別紙添付の通り」と記載して代用することも広く認められています。
- 配置図:駐車場の敷地全体、該当する駐車枠の番号、駐車スペースの縦・横の寸法(メートル単位)、敷地に面した前面道路の幅員(幅〇m)、および車両の出入口の幅を明確に記入します。