Q1:原付やバイクを手押しして車両進入禁止の道路に入るのは違反になりますか?
A1:違反にはなりません。道路交通法上、二輪車や原付はエンジンを停止させて手押し歩行している状態であれば「歩行者」として扱われます。そのため、進入禁止の路地であっても押し歩きで通過することは法的に問題ありません。
Q2:カーナビが「進入禁止の道」を案内して違反した場合、反則金は免除されますか?
A2:免除されません。カーナビゲーションやスマートフォンの地図アプリはあくまで運転の補助装置であり、実際の交通規制標識や路面標示が法的に最優先されます。機械の案内ミスであっても、運転者の前方注視義務および標識確認義務の違反となります。
Q3:進入禁止標識の下に「ここから」「ここまで」と書いてある場合の意味は?
A3:これらは「規制の適用区間」を示す補助標識です。右向きの赤い矢印または「ここから」はその地点から規制が始まることを示し、左向きの矢印または「ここまで」はその地点で規制が終了することを意味します。区間内でのみ進入規制が適用されます。