赤信号の点滅に出くわした際、最も多い勘違いが「安全を確認しながらゆっくり進めばよい(徐行)」という認識です。しかし、道路交通法施行令第2条における信号機の効力の規定では、赤色の灯火の点滅は以下のように明確に定義されています。
「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」
つまり、赤信号の点滅は「進んでもよい信号」ではあるものの、それはあくまで「一時停止して安全確認を完了した後に限って進むことができる」という意味です。一時停止標識(止まれ)が設置されている交差点と法的な義務は完全に同等であり、徐行のまま停止線を越えた瞬間、道路交通法第43条(指定場所における一時停止)違反が成立します。
取り締まり現場において警察官が厳しく確認しているのが、一時停止線での停止位置の確認です。停止線の手前で車両が完全に静止(車輪の回転がゼロになった状態)していなければ、どれだけ低速であっても「一時不停止」と判定されます。「見通しが悪いから停止線を越えてから止まった」「ブレーキを踏んで時速2〜3kmまで落とした」という言い訳は一切通用しません。