「マイナンバーカードを取得していない」「カードはあるが保険証としての利用登録をしていない」という方でも、受診時に無保険扱いになったり10割負担を強いられたりすることはありません。そうした対象者に向けて設計されたのが「資格確認書」です。
資格確認書は、本人の申請を待たずに各医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村の国民健康保険など)から職権で交付されます。プラスチックカードまたは紙の形状をしており、氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報などが記載され、従来の健康保険証とほぼ同等の使い勝手で医療機関の窓口に提示できます。
ここで混同しやすいのが「資格情報のお知らせ」です。これはマイナ保険証を保有している人に対して、自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるよう送付されたA4判などの通知用紙です。資格情報のお知らせ自体は原則として受診用証明書ではありませんが、医療機関のカードリーダーがシステム障害を起こした際などに、マイナンバーカード本体とセットで提示することで資格確認を補完する役割を持ちます。
もし手元にマイナ保険証がなく「資格確認書が届かない」という場合は、加入先の健康保険組合や自治体の国保窓口へ速やかに問い合わせる必要があります。特に住所変更の未届や住民票の更新漏れがある世帯では、郵送物が返送されているケースが散見されるため注意が必要です。