「妾の子」とは何だったのか?戸籍の歴史と相続権をめぐる法改正の真実

「妾の子」とは何だったのか?戸籍の歴史と相続権をめぐる法改正の真実

「妾の子」とは何だったのか?戸籍の歴史と相続権をめぐる法改正の真実とはどんな影響があるのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。

Q1:「妾の子」と「婚外子」「非嫡出子」に法律上の違いはありますか?
A1:実質的な意味は同じですが、「妾の子」は過去の身分制度や妾制度に由来する歴史的俗称です。現代の法務・行政手続きでは「非嫡出子」が正式な法律用語として使用され、メディアや一般社会では差別的ニュアンスを避けるため「婚外子」と呼ばれるのが通例です。

Q2:父親が認知していない場合、隠し子は遺産を受け取れませんか?
A2:はい。法的な親子関係が存在しないため、そのままでは相続権がありません。ただし、父親の死後であっても3年以内であれば、検察官を相手取って「死後認知の訴え」を起こすことが可能です。裁判で親子関係が証明されれば、遡って他の相続人と同等の相続権を取得できます。

Q3:現在の戸籍謄本から、自分が婚外子(非嫡出子)であることは他人に知られますか?
A3:現在の戸籍では、続柄欄に一律「長男」「長女」と記載されるため、続柄の表記だけで婚外子であることが直接判明することはありません。ただし、父母の婚姻歴欄や認知の記載を確認することで、法律上の親子関係の経緯自体は法務関係者や調査権限を持つ相続人等には確認されます。

前田 葵
著者

前田 葵

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。