大阪市内で発泡スチロールを処分する際、最初に行うべきは本体に「プラマーク(識別表示)」があるかどうかの確認です。このマークの有無によって、排出する区分が根底から変わります。
プラマーク付き発泡スチロールであり、かつ水で軽くすすいで汚れが落ちる状態であれば、迷わず「大阪市容器包装プラスチック」の収集日に出してください。商品の箱を保護していた成型緩衝材や、包装資材として使われていたものがこれに該当します。
一方で、大阪市普通ごみ分別基準に従うべきケースは主に以下の2パターンです。
1つ目は、汚れた発泡スチロール捨て方における原則です。焼肉用の肉汁や魚の生臭いドリップ、油分などが染み込み、水で簡単にゆすいでもヌメリや臭いが取れないものは、資源化工程で他のプラスチックを汚染してしまうため、資源ごみには出せません。これらは無理に洗おうとせず、週2回回収される「普通ごみ」として処分します。
2つ目は、もともと商品を包むための「容器や包装」ではなく、それ自体が商品として売られていた製品です。プラマークが存在しない製品は、たとえ素材が発泡スチロールであっても普通ごみ扱いとなります。