大島てるが暴く事故物件の闇と告知義務の抜け穴!騙されない防衛策

大島てるが暴く事故物件の闇と告知義務の抜け穴!騙されない防衛策

大島てるが暴く事故物件の闇と告知義務の抜け穴!騙されない防衛策の概要と注目ポイントを一挙に解説しました。

住まいにまつわるトラブルの最前線で今、何が起きているのか。不動産取引において買い手や借り手に不快感・嫌悪感を与える要因は法律用語で心理的瑕疵と呼ばれるが、この定義をめぐっては長年にわたり曖昧な運用がまかり通ってきた。

事態の収拾を図るべく、国土交通省は心理的瑕疵に関するガイドラインを策定した。賃貸物件において自然死や不慮の事故死は原則として告知不要とし、他殺や自殺、特殊清掃を伴う孤独死についても「発生から概ね3年」が経過すれば賃貸借契約時の告知義務を免れるという明確な基準を設けたのだ。しかし、このルールこそが新たな「抜け穴」を生み出す温床となっている。

業界の一部で行われている悪質な手口が、いわゆる「ロンダリング(履歴消し)」だ。事故発生直後の3年間だけ親族や協力者を極めて形式的に入居させ、3年が過ぎた瞬間に何事もなかったかのように一般の入居者を募集する。あるいは、短期契約のマンスリーマンションとして一時的に運用し、期間経過後に正規の賃料で貸し出す手法も横行している。法的なペナルティを回避しつつ、過去の凄惨な事実を「合法的」に隠蔽するスキームが、法の目をかいくぐる形で機能してしまっているのが現実だ。

吉田 誠
著者

吉田 誠

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