大型貨物自動車等通行止めの罠!中型・準中型は通れる?罰則と見分け方

大型貨物自動車等通行止めの罠!中型・準中型は通れる?罰則と見分け方

大型貨物自動車等通行止めの罠!中型・準中型は通れる?罰則と見分け方について見逃せない 事実を厳選して解説いたします。

道路標識令における正式名称「大型貨物自動車等通行止め(規制標識305)」において、最大の混乱を招く要因が名称末尾の「等」という曖昧な表現にあります。結論から言えば、補助標識がない単体の本標識において規制対象となるのは以下の3区分です。

第一に大型貨物自動車、第二に大型特殊自動車、そして第三に該当するのが「特定中型貨物自動車」です。裏を返せば、特定中型に該当しない「一般的な中型貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満)」や、2017年の法改正で新設された「準中型貨物自動車」、そして「普通貨物自動車(ハイエース等)」は、補助標識がない限りこの標識があっても通行が認められています。

しかし、ここで極めて多くのドライバーが陥る落とし穴が存在します。いわゆる「4tトラック」と呼ばれる車両群のなかに、登録スペック上「特定中型貨物」へ区分されている個体が多数混在している事実です。見た目は同じキャブ付きのアルミバンであっても、クレーン架装やテールゲートリフターの装着によって車両総重量が8トンを1キログラムでも超えていれば、その瞬間から通行止めの対象車両となります。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。