Q1:夫が自殺した場合、遺言書がなくても遺産分割協議はできますか?
A1:はい、可能です。遺言書がない場合は法定相続人(妻および子ども、子どもがいない場合は直系尊属や兄弟姉妹)全員で遺産分割協議を行います。ただし、夫に多額の借金がある恐れがある場合は、遺産分割協議を行うと相続を単純承認したとみなされ、後から相続放棄ができなくなるため、財産調査を完了するまで分割手続きを進めてはなりません。
Q2:職場でのパワハラが原因で自死した場合、労災申請は会社を通さなければできませんか?
A2:会社を通さずに遺族自身が直接労働基準監督署へ申請することが可能です。会社側が責任逃れのために自死の事実を隠蔽しようとしたり、労災申請書類への事業主証明を拒否したりする場合でも、労基署はその事情を考慮した上で単独受理し、調査を開始します。過労死問題に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。
Q3:周囲の親族から「お前のせいで死んだ」と責められて耐えられません。どう対処すべきですか?
A3:突然の悲劇に直面した親族が、自らの怒りや悲しみの矛先を最も身近な配偶者に向けてしまう「責任の転嫁」は非常に多く見られる現象です。これに正面から向き合って謝罪し続けると、あなたの精神が崩壊してしまいます。必要以上の接触を断ち、法的・金銭的な連絡事項は第三者(弁護士など)を挟むなどして、物理的・心理的な距離を確保してください。
Q4:自死遺族向けの相談窓口はどこに連絡すればよいですか?
A4:厚生労働省が指定する以下の公的窓口や支援団体が、24時間または専門体制で相談を受け付けています。
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556(対応時間は自治体により異なる)
- よりそいホットライン:0120-279-338(24時間通話料無料・岩手・宮城・福島からは0120-279-226)
- 自死遺族支援全国統括機構:各地の「自死遺族の会」やわかちあいの会の開催情報を提供