飛び込み事故を起こした本人が死亡した場合、その損害賠償責任はどこへ向かうのでしょうか。「家族だから」「親だから」という理由だけで、遺族が当然に支払う法的義務を負うわけではありません。
日本の法律上、不法行為に基づく損害賠償責任はあくまで行為者個人の一身専属的な債務です。アパートの賃貸借契約のように、電車に乗る際に連帯保証人を立てているわけではないため、配偶者や親、成人した子どもであっても、自身が直接の連帯保証人として責めを負うことは法的にありません。
ただし、損害賠償債務は「借金」と同じマイナスの財産として扱われるため、民法上の相続財産に含まれるという点が極めて重要なポイントとなります。