Q1:須藤早貴被告の裁判でなぜ無罪判決が出たのですか?
A1:野崎さんに覚醒剤を飲ませた直接的な証拠(目撃証言、自白、指紋や付着物などの物証)がなく、検察側が主張した状況証拠だけでは、第三者の関与や野崎さん自身による摂取の可能性を完全に排除できなかったためです。
Q2:覚醒剤をネットで検索・購入した履歴があったのになぜ有罪にならないのですか?
A2:覚醒剤の入手疑惑や不審な検索履歴は強い疑いを生じさせるものの、「入手した覚醒剤を実際に野崎さんへ投与した」という具体的な犯行の手口や経路が科学的・客観的に立証されなかったため、法的に実行行為を認定することができませんでした。
Q3:検察側の求刑と判決期日はどうなっていましたか?
A3:検察側は須藤被告に対して「無期懲役」を求刑しましたが、和歌山地裁の判決期日において裁判長は無罪を言い渡しました。その後、検察側が判決を不服として控訴しています。