Q1:芸能人が大麻で逮捕された場合、過去の出演作品(映画・ドラマ・配信作品)はどうなりますか?
A1:地上波テレビの再放送や見逃し配信は即座に停止されることが一般的です。映画館での上映は、関係者の協議により「作品に罪はない」としてそのまま公開されるケースも増えていますが、大手動画配信プラットフォームでは一時的に配信停止や有料化への切り替えが行われるなど、各社の自主規制ルールによって対応が分かれます。
Q2:逮捕された芸能人の違約金は、本人が破産すれば払わずに済みますか?
A2:自己破産を申し立てたとしても、必ずしも違約金の返済義務が免除されるとは限りません。故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償請求権と認定された場合、非免責債権として破産後も支払義務が残るケースがあります。また、事務所や家族が保証人に入っている場合はそちらへ請求が移るため、周囲を巻き込んだ経済的破滅は避けられません。
Q3:大麻取締法の改正後、芸能人の逮捕基準や罪の重さはどう変わりましたか?
A3:以前は「大麻の所持・栽培・譲渡」が主な処罰対象で「使用」は処罰対象外でしたが、改正法により麻薬取締法の体系下へ組み込まれ「使用罪」が新設されました。これにより、家宅捜索で現物が発見できなくても、尿検査などで大麻成分が検出されれば逮捕・立件が可能となり、捜査当局の摘発ハードルは格段に下がっています。