学籍を失うプロセスにおいて、「自主退学」と「除籍」は似て非なるものだ。前者が学生本人の意志による契約解除であるのに対し、後者は大学側が一方的に籍を抹消する手続きである。根拠となるのは、各大学が定める学則および関連法令だ。特に教育行政の基本枠組みを規定する学校教育法や、設置要件を定めた大学設置基準に則り、大学は学生の在学資格を厳格に管理している。
大学の定める学則に抵触した場合、発動されるのがいわゆる除籍処分だ。修業年限(例えば4年制大学であれば原則8年)を超過した場合や、長期間にわたり連絡が途絶えた死亡・行方不明などがこれに該当する。学術・教育行政の視点からも、在籍実態のない学生を抱え続けることは大学の定員管理や質保証の観点から許されない。その結果、大学の権限として学籍の強制終了が執行されるのである。