児童扶養手当の支給額計算において、多くの受給者が計算のズレを実感するのが「養育費の取り扱い」です。地方自治体の窓口審査において、別居親から受け取った養育費の80%(8割)は受給者の年間所得に加算されます。
例えば、年間60万円(月額5万円)の養育費を受け取っている場合、その8割にあたる48万円が給与所得に上乗せされます。この加算によって所得制限の閾値を超えてしまい、「給与年収は低く抑えているのに、一部支給へ減額された」「手当が数千円削られた」という事態が頻発しています。
一部支給の具体的な計算式は以下の構造になっています。
【一部支給額の基本計算式】
手当月額 = 45,490円 - ( 受給者の算定所得額 - 全部支給の所得制限限度額 ) × 支給率係数
算定所得額は「年間収入 - 給与所得控除 + 養育費の80% - 80,000円(社会保険料控除等の一律額) - 諸控除」で算出されます。ボーナスの増加や副業収入、養育費の増額などが重なると、翌年度の支給月額が一気に減額される要因となるため、事前の資金シミュレーションが欠かせません。