Q1:刑事訴訟法475条に「6ヶ月以内」とあるのに、なぜ実際の執行まで何年もかかるのですか?
A1:法律上の「6ヶ月」という規定について、最高裁判所の判例および法務省の解釈では「訓示規定(努力目標のような性質のもの)」と位置づけられています。人の命を奪う重大な手続きであるため、再審事由の有無、共犯者の裁判、心神の状況などを極めて慎重に審査・確認するプロセスに年単位の時間を要することが主な理由です。
Q2:法務大臣が自身の信条で死刑執行を拒否することは法的に問題ないのですか?
A2:法務大臣には法律上の執行命令権限とともに広範な裁量権が認められているため、在任中に署名をしなくても直ちに違法として処罰されることはありません。ただし、法治主義の観点から「確定した判決を執行する行政の責務を放棄している」という批判を浴びるケースは少なくありません。
Q3:裁判員裁判で市民が下した死刑判決も実際に執行されているのですか?
A3:はい、執行されています。裁判員裁判で言い渡され確定した死刑判決についても、従来の職業裁判官による判決と法的効力は完全に同等であり、法務省の審査を経てすでに複数の執行命令が出されています。