赤切符を切られて略式裁判で罰金刑が確定した場合、指定期日(通常は確定から数日〜2週間以内)に一括納付することが原則です。分割払いや猶予は法的に原則認められていません。
もし手元に現金がなく罰金を完納できない場合、刑法第18条に基づき「労役場留置(ろうえきじょうりゅうち)」に処されます。これは刑務所や拘置所に併設された労役場に収容され、強制的に軽作業を行わせる処分です。換算レートは法律上「1日あたり5,000円」とされるのが実務上の通例となっています。
仮に酒気帯び運転などで「罰金50万円」の略式命令を受け、所持金がゼロで支払えない場合、100日間身柄を拘束されて労役に従事することになります。この期間中は外部との自由な連絡は絶たれ、当然ながら会社勤務も不可能なため、懲戒解雇や社会的信用失墜は避けられません。
さらに見過ごせないのが「履歴書の賞罰欄」への影響です。罰金刑は歴とした刑事罰であるため、履歴書に賞罰欄がある場合、記載を怠ると「経歴詐称」に該当し、採用取り消しや懲戒処分の事由となります。また、警備員、宅建士、士業、国家公務員など一部の職業においては、一定期間の資格停止や欠格事由に該当する法的制限を受ける点にも十分な注意が必要です。