Q1:70歳を過ぎていますが、マークを貼らないで運転すると警察に止められて注意されますか?
A1:道路交通法上は努力義務であるため、貼っていないことだけを理由に警察官から取り締まりや指導を受けることはありません。ただし、自身の身体機能の変化を自覚し、周囲からの保護義務(幅寄せ等の防止)を受けるメリットを考慮すると、積極的な表示が強く推奨されます。
Q2:昔使っていたオレンジと黄色の「もみじマーク」は、今も使えますか?
A2:使用可能です。2011年に新デザインの四つ葉マークへ移行しましたが、法的な経過措置により旧もみじマークも効力を失っていません。公道上で掲示しても何ら法的な不利益はありません。
Q3:車体にマグネットがつかない車種(アルミ製ボンネットや樹脂パーツ)はどう貼ればいいですか?
A3:カー用品店やネット通販で販売されている「外貼り用ステッカータイプ」や、リアガラスの内側から貼る「自己吸着・静電気シートタイプ」を利用してください。フロントガラスの内側への貼り付けは保安基準違反になるため絶対に行わないでください。
Q4:高齢運転者マークを貼ると自動車保険(任意保険)が安くなる特約はありますか?
A4:マークの有無自体で直接保険料が割り引かれる特約は一般的ではありません。しかし、高齢運転者マークを貼ることで事故発生リスクや過失割合の立証において有利に働く側面があり、安全運転支援機能(サポカー割引)等と組み合わせることでトータルの維持費を抑える運用が可能です。