予定日数を大幅に過ぎても追跡が更新されず、受取人にも届かない場合、差出人が取るべき公的なアクションは決まっています。
まず行うべきは、EMS届かない時の問い合わせ先への連絡です。個人で直接現地の税関や空港へ連絡しても個別対応は受け付けてもらえません。窓口となるのは、日本郵便の「お客様サービス相談センター」または荷物を発送した郵便局の窓口です。
発送から一定期間(目安として発送後7〜14日以上)経過しても動かない場合は、郵便局窓口にて「国際郵便調査請求書(CN27)」を提出します。この調査請求は、万国郵便条約(UPU)に基づき、日本郵便から相手国の郵便事業体に対して公式な貨物捜索とステータス開示を義務付ける正式な手続きです。
調査請求を行う際の重要ポイントは以下の通りです。
- 調査請求ができる期間:荷物を差し出した日の翌日から起算して6か月以内。
- 必要書類:EMSの差出人控え(追跡番号が記載されたラベルの写し)、本人確認書類。
- 万が一の補償:調査の結果、荷物の紛失・破損が確定した場合は、差出時に申し出た損害要償額(2万円までは無料付帯、追加保険料により最高200万円まで)を上限に実損額が賠償されます。