Q1:副業の利益が20万円以下なら、税務署にも市役所にも行かなくて良いですか?
A1:いいえ、その認識は誤りです。税務署への確定申告(所得税)は不要ですが、市区町村への住民税申告は利益が1円でも発生していれば法律上の義務があります。住民税の申告を行わないと無申告となり、後から追徴課税を受けたり会社へ発覚する原因になります。
Q2:手渡しのアルバイトなら、住民税の通知で会社にバレる心配はありませんか?
A2:確実にバレます。現金の受取方法にかかわらず、雇い主は自治体に「給与支払報告書」を提出します。給与所得として処理されるため、自治体は本業の給与と合算し、本業の会社へまとめて住民税の天引き(特別徴収)を請求します。
Q3:市役所へ住民税申告をする際、本業の源泉徴収票は必要ですか?
A3:原則として必要です。自治体は本業の給与所得と副業所得を合わせた総所得から正しい税額を算出するため、毎年1月頃に本業の会社から配布される前年分の源泉徴収票を持参して申告を行ってください。
Q4:副業を普通徴収にしていても、会社にバレる例外的なケースはありますか?
A4:副業が「赤字」になり、確定申告で本業の給与所得と損益通算してしまった場合です。全体の所得が減ることで本業の住民税額が不自然に安くなり、経理担当者に「別の事業で赤字を出している」と気付かれます。また、自治体の事務処理ミスで特別徴収にまとめられてしまうケースもあるため、春先の役所への電話確認が極めて有効です。