軌道敷内とはどこ?進入禁止の原則と例外・反則金を徹底解説

軌道敷内とはどこ?進入禁止の原則と例外・反則金を徹底解説

軌道敷内とはどこ?進入禁止の原則と例外・反則金を徹底解説について押さえておきたい ポイントを分かりやすく解説いたします。

原則として進入が禁じられている軌道敷内ですが、道路交通法第21条第2項では、交通の実情に配慮した「軌道敷内通行の例外」が明確に規定されています。現場で迷わないために、どのような状況であれば合法的かつ安全に通行できるのかを整理しておきましょう。

法的に進入が認められる主な例外は、以下の4つのシチュエーションに限定されています。

  1. 「軌道敷内通行可」の標識が設置されている場合:青地に白の矢印と自動車のマークが描かれた規制標識がある道路では、指定された車種に限り軌道敷内を通常走行できます。
  2. 右折、左折、横断、または転回をする場合:進行方向を変えるために道路を横切る必要があるときは、軌道敷をまたいで通過することが許されています。
  3. 道路の損壊、工事、駐車車両などの障害物回避:車道が塞がっており、軌道敷内に入らなければ前進できない「軌道敷内障害物回避」の状況下では、必要最小限の範囲で進入が可能です。
  4. 危険防止のためやむを得ない場合:対向車が中央線を越えてきたり、歩行者が飛び出してきた際の緊急回避措置として認められます。

特に注意が必要なのが「軌道敷内通行可標識」の下部に設置された補助標識の存在です。ここには多くの場合、「自動車」「大型」「標章車」などの限定条件が付記されています。ここでいう「自動車」には二輪車が含まれないケースがあり、原動機付自転車(原付)や軽車両(自転車)は、標識があっても原則として進入できません。

また、自治体によっては公安委員会が指定した路線バスや緊急車両のみに走行を認める「自動車軌道敷内通行指定車」の制度を運用している区間もあります。標識のグラフィックだけでなく、補助標識の文字列まで瞬時に判読する観察眼が求められます。

石川 優花
著者

石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。