「テレビ画面をスマホで撮影してSNSに載せるだけ」。多くのユーザーが軽い気持ちで行うこの行為は、法的には極めて危険な領域に踏み込んでいる。
テレビ局が保持する放送著作権、並びにアナウンサー本人が有するパブリシティ権および肖像権。これらに対する侵害行為は、かつては「ファン活動の延長」として黙認されるケースも多かった。しかし、切り抜き画像や動画がインプレッション収益(広告収入)と直結するようになった現在、各メディア企業の法務部門は監視体制を著しく強化している。自動権利侵害検知システムの導入により、投稿から数分でアカウントが凍結される事例も珍しくない。拡散する側と防衛する側の「いたちごっこ」は、法庭の手前で日々繰り広げられているのだ。