こうした社会的混乱に歯止めをかけるべく行われたのが、キラキラネーム 戸籍法改正です。これまで戸籍には漢字のみが記載され、読み仮名についての明確な法規定が存在しなかったため、極端な当て字であっても市区町村の窓口で受理せざるを得ない実態がありました。
法改正に伴い、命名 読み仮名 ルールとして「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という基準が明文化されました。当て字 名前 法律の運用指針では、以下のようなケースが明確に制限されています。
- 漢字の意味とは正反対の読み方(例:高を「ひくい」と読ませる)
- 漢字との関連性が全くない架空の読み(例:太郎を「まいくる」と読ませる)
- 公序良俗に反する言葉や反社会的な連想を抱かせる読み
これにより、長年野放し状態だった極端なキラキラネームの新規登録には強力な歯止めがかけられ、行政窓口での厳格な審査が行われています。