標識を見落として規制区間に進入した場合、科されるのは道路交通法第8条違反、すなわち「通行禁止違反」だ。現場で警察官に停止を求められれば、言い訳は通用しない。
現行の交通反則通告制度において、普通車の場合の反則金は7,000円(大型車は9,000円、二輪車は6,000円)が科される。さらに違反点数制度に基づき、一律で違反点数2点が加算される。点数そのものは一見小さく見えるかもしれない。しかし、過去の前歴があるドライバーや、すでに別の軽微な違反を重ねている場合、この2点が決定打となって免許停止処分へ直結するリスクを孕んでいる。
反則金を期日までに納付しなかった場合や、悪質な違反とみなされた場合は、反則行為の枠組みを外れて刑事手続きへと移行し、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もある。