精神的な負担から心療内科を受診し、医師からうつ病の診断書が発行された場合、会社側には適切な労務管理を行う義務が発生します。診断書を提出しているにもかかわらず、配慮どころか降格や減給を言い渡す行為は極めて悪質です。
労働者がうつ病に罹患した際、会社は業務量の調整や配置転換などによって回復を支援する義務を負っています。うつ病の診断書に対する会社対応として、症状の悪化を理由にした一方的な降職や、休職直前のタイミングを狙った等級引き下げを行うことは、安全配慮義務違反(民法第415条)を構成します。
さらに、うつ病で休職中の降格処分については、労働契約法や労働基準法第19条の趣旨から見ても極めて違法性が高くなります。休職期間中は労務提供が免除されている状態であるため、勤務態度の評価を行うこと自体に合理性がなく、休職中の不利益変更は原則として認められません。