逮捕からわずか2日後の2018年1月8日夜、三橋氏は勾留延長されることなく釈放されました。東京地検が勾留請求を行わなかった、あるいは裁判所が請求を却下したことによる身柄解放でした。
そして同年3月、東京地検は三橋氏を最終的に不起訴処分(起訴猶予)とすることを決定しました。日本の刑事司法において起訴猶予とは、犯罪の嫌疑自体は認められつつも、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状などを考慮して起訴を見送る判断を指します。
不起訴となった最大の要因は、妻側との間で示談が成立し、被害届や処罰を求める意思が取り下げられたことにあります。三橋氏は釈放後、自身の公式ブログやメルマガ等の公式発表を通じてファンや関係者へ謝罪。「夫婦喧嘩が原因で世間をお騒がせした」としつつも、報道内容の一部には事実誤認や過剰な誇張が含まれていると主張し、法的な手続きが速やかに完了した事実を強調しました。