自己都合退職の失業保険はすぐ受給可能?給付制限の短縮と損しない申請法

自己都合退職の失業保険はすぐ受給可能?給付制限の短縮と損しない申請法

自己都合退職の失業保険はすぐ受給可能?給付制限の短縮と損しない申請法についての真相をお届けします。

Q1:会社が離職票の離職理由を「自己都合」と書いて譲らない場合、ハローワークで覆すことはできますか?
A1:十分に可能です。離職票-2の右側にある「離職者本人の判断」欄において「異議あり」にチェックを入れ、ハローワークの窓口で事情を説明してください。残業時間の記録や医師の診断書、ハラスメントのメモなど客観的証拠を提示すれば、ハローワークが会社側へ事実照会を行い、行政側の権限で「特定受給資格者」や「特定理由離職者」へ職権訂正します。

Q2:被保険者期間が11ヶ月で退職してしまいました。自己都合だと失業保険は一切もらえませんか?
A2:原則として通常の自己都合退職では「過去2年間に通算12ヶ月以上」の被保険者期間が必要なため、11ヶ月では受給資格を満たせません。しかし、前述の体調不良や残業過多、会社の倒産等により「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められた場合は、要件が「過去1年間に通算6ヶ月以上」に緩和されるため、11ヶ月の加入期間でも問題なく受給資格を得られます。

Q3:失業保険を受給中に公共職業訓練(ハロートレーニング)を受けるメリットは何ですか?
A3:ハローワークの指示によって公共職業訓練を受講する場合、本来受けるはずだった給付制限期間が直ちに解除されます。さらに、訓練受講期間中は所定給付日数を使い切った後でも手当の支給が延長(訓練延長給付)されるほか、受講手当や通所手当(交通費)が上乗せ支給されるなど、金銭面・スキルアップ面で極めて大きなメリットが存在します。

山崎 陸
著者

山崎 陸

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。