Q1:電話やLINEでのやり取りでも諾成契約は成立しますか?
A1:成立します。諾成契約は意思表示の合致のみで成立するため、通話口での「その条件で買います」「引き受けます」という発言や、LINE・メールでの承諾メッセージによって完全に効力を持ちます。後から「口頭やチャットだから無効」と主張することはできません。
Q2:口約束で契約が成立した場合、あとからキャンセル(解除)はできますか?
A2:原則として、相手方の同意がない限り一方的なキャンセルはできません。例外として、法律上のクーリング・オフ制度が適用される特定商取引(訪問販売や電話勧誘販売など)に該当する場合や、民法第550条の「書面によらない贈与」に該当する場合、または契約不適合などの債務不履行が相手にある場合に限り、法的な解除が認められます。
Q3:諾成契約と不要式契約は同じ意味ですか?
A3:厳密には法的な分類軸が異なります。「諾成契約」は契約成立のために目的物の引き渡しが必要か否か(要物契約の対義語)を指し、「不要式契約」は成立のために書面や一定の方式が必要か否か(要式契約の対義語)を指します。民法の原則的な契約(売買など)は「諾成契約」であり、かつ「不要式契約」でもあります。