口約束でも法的に成立!諾成契約とは|要物契約との違いと防衛策まとめ

口約束でも法的に成立!諾成契約とは|要物契約との違いと防衛策まとめ

口約束でも法的に成立!諾成契約とは|要物契約との違いと防衛策まとめの要点を丁寧に掘り下げてご紹介します。

Q1:電話やLINEでのやり取りでも諾成契約は成立しますか?
A1:成立します。諾成契約は意思表示の合致のみで成立するため、通話口での「その条件で買います」「引き受けます」という発言や、LINE・メールでの承諾メッセージによって完全に効力を持ちます。後から「口頭やチャットだから無効」と主張することはできません。

Q2:口約束で契約が成立した場合、あとからキャンセル(解除)はできますか?
A2:原則として、相手方の同意がない限り一方的なキャンセルはできません。例外として、法律上のクーリング・オフ制度が適用される特定商取引(訪問販売や電話勧誘販売など)に該当する場合や、民法第550条の「書面によらない贈与」に該当する場合、または契約不適合などの債務不履行が相手にある場合に限り、法的な解除が認められます。

Q3:諾成契約と不要式契約は同じ意味ですか?
A3:厳密には法的な分類軸が異なります。「諾成契約」は契約成立のために目的物の引き渡しが必要か否か(要物契約の対義語)を指し、「不要式契約」は成立のために書面や一定の方式が必要か否か(要式契約の対義語)を指します。民法の原則的な契約(売買など)は「諾成契約」であり、かつ「不要式契約」でもあります。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。