本件におけるくら寿司の刑事裁判の争点は、悪ふざけ動画の投稿が法的にどこまで重い罪に問われるのかという点にありました。弁護側は反省の態度や若年であることを挙げ情状酌量を求めましたが、検察側は「外食産業の根幹である食の安全・安心を根底から覆す悪質な犯行」として厳罰を要求しました。
裁判所は、卓上の備品を不衛生に扱う行為が客離れや全店舗での消毒・廃棄作業を余儀なくさせ、企業の業務を物理的かつ心理的に著しく麻痺させたと認定。威力業務妨害罪の成立を認め、被告に対して懲役刑(執行猶予付き判決)を言い渡しました。
執行猶予が付いたとはいえ、前科がつくという事実は被告の将来に重くのしかかります。単なる「悪ふざけ」では済まされず、明確な犯罪として断罪されたこの司法判断は、同種の迷惑行為に対する強力な抑止力として機能することになりました。