豊中市民が最も陥りやすい落とし穴が、「豊中警察署」と「豊中南警察署」の管轄地域の違いです。豊中市内には2つの警察署があり、住所地によって申請先が厳密に分かれています。
大まかな境界線として、名神高速道路より北側のエリア(市役所周辺、千里中央、蛍池、少路、東豊中など)は豊中警察署の管轄です。一方で、庄内、服部、神崎川沿いといった南部エリアは豊中南警察署(豊中市庄内西町5丁目1番20号)の管轄となります。
特に車庫証明や道路使用許可は、対象となる駐車場や作業場所の所在地を管轄する警察署でしか受理されません。「豊中市だからどちらでも同じだろう」と思い込んで誤った警察署へ足を運ぶと、窓口で受け付けを断られて移動に大幅な時間をロスすることになります。申請前には必ず大阪府警の公式サイトで自宅や事業所の番地がどちらの管轄に該当するかを確認してください。