「路肩」という言葉は日常会話でも頻繁に使われますが、法的な位置づけを正確に把握しているドライバーは多くありません。実は、日本の道路法規において「路肩」と「道路交通法上の概念」には明確な管轄の違いが存在します。
路肩の正式な根拠となるのは、道路の構造基準を定めた政令である「道路構造令」第8条です。ここでは、道路の主要構造部を保護し、車道の効用を保つために「車道、歩道等に接続して設けられる帯状の道路の部分」と定義されています。道路の規格や設計速度に応じて0.5メートルから2.5メートル以上の幅員基準が定められており、道路自体の崩落を防ぎ、安全な視距(見通し)を確保する土木工学的な役割を担っています。
一方で、警察が取り締まりを行う「道路交通法」には、実は「路肩」という単語の直接的な定義条文が存在しません。道路交通法では道路を「車道」「歩道」「路側帯」の区分で管理しており、一般に私たちが路肩と呼んでいるスペースの多くは、道路構造令上の路肩でありつつ、交通運用上は車道の外側または路側帯として扱われています。