履歴書で差がつく!普通自動車免許の正式名称とAt限定の正しい書き方

履歴書で差がつく!普通自動車免許の正式名称とAt限定の正しい書き方

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免許の表記で最も混乱が生じやすいのが、過去の道路交通法改正による区分変化だ。運転免許の区分は、交通事故防止や車両の大型化に対応するため、警察庁および国家公安委員会の主導のもとで段階的に改定されてきた。特に2007年6月と2017年3月の法改正は、ドライバー全員が把握しておくべき重要な転換点である。

2017年3月12日以降に取得した場合は「普通自動車第一種運転免許」となるが、2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した場合は、法改正に伴い自動的に「準中型自動車免許(5t限定)」へと移行している。また、2007年6月1日以前に取得した場合は「中型自動車免許(8t限定)」となる。自身の取得年月日に照らし合わせ、正しく「準中型自動車免許(5t限定)」等と記載しなければ、履歴書上の資格と実際の運転可能範囲に食い違いが生じることになる。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。