ネット上の情報では「猫の動画は動物だから肖像権がないため、自由に使って良い」という言説が散見されますが、これは法的な観点から見ると大きな誤解を含んでいます。
確かに動物そのものに人間のような肖像権は認められませんが、その動物を撮影した写真や映像には撮影者(飼い主など)の著作権が明確に発生します。また、アニメーション化されたバナナ猫や加工画像には翻案権や同一性保持権が絡むため、第三者が無断で改変・配布する行為は法的なリスクを伴います。
「みんなが使っているから大丈夫」という集団心理(社会的証明のバイアス)に流されず、商業案件や企業のSNSプロモーションで活用する際には、完全に権利クリアされたオリジナル素材を使用するか、権利者から正規の利用許諾を得る体制が不可欠です。