法的なグレーゾーンも放置されたままだ。日本の法律では、治療目的の「マッサージ」は国家資格保持者しか行えない。しかし、「リラクゼーション」や「もみほぐし」といった名目であれば、無資格者でも実質的にお咎めなしで営業できてしまう。2026年現在もこの法的な抜け穴は塞がれておらず、業界団体による自主基準に委ねられているのが現状だ。利用者は、目の前の施術者が「医療知識を持ったプロ」なのか、「ただの素人」なのかを自ら見極めなければならない。
【まとめ】 妊婦 足 裏 マッサージ 死亡 話題のSns投稿まとめ 2026 #939
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