保険証のコピーは病院で使える?本人確認の有効性と最新ルール

保険証のコピーは病院で使える?本人確認の有効性と最新ルール

保険証のコピーは病院で使える?本人確認の有効性と最新ルールの具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

Q1:スマートフォンで撮影した保険証の写真は病院の窓口で見せれば使えますか?
A1:使用できません。紙のコピーと同様にデジタル画像データも法的な「原本の提示」とは認められず、原則として10割負担(全額自己負担)となります。

Q2:コピー受診で10割支払った後、返金してもらうのに期限はありますか?
A2:受診した医療機関の窓口で直接返金を受ける場合は「受診した月の末日(同月内)」が基本です。月をまたいで健康保険組合等に「療養費」として請求する場合の消滅時効は、診療を受けた日の翌日から「2年間」です。

Q3:学校の部活や林間学校で「保険証のコピー」の提出を求められた場合はどうすればいいですか?
A3:学校や団体側が救急搬送時の一時的な情報確認用として求めている場合が多いため、提出すること自体は問題ありません。ただし、実際の受診ではコピーだけでは保険適用されず一旦全額立て替えになる可能性がある点を理解しておく必要があります。

Q4:マイナンバーカードの裏面(マイナンバーが記載されている面)もコピーして提出してよいですか?
A4:原則として絶対にコピー・提出してはいけません。マイナンバー法により、法律で定められた特定の行政手続き等を除き、民間企業がマイナンバー(裏面12桁)を収集・保管することは違法とされています。本人確認で求められるのは「顔写真のある表面のコピーのみ」です。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。