美人局の手口と罠を徹底解剖|アプリ急増の実態と警察・弁護士の撃退法

美人局の手口と罠を徹底解剖|アプリ急増の実態と警察・弁護士の撃退法

美人局の手口と罠を徹底解剖|アプリ急増の実態と警察・弁護士の撃退法の要点を丁寧に掘り下げてご紹介します。

「美人局」という漢字表記に対して、正しい美人局の読み方は「つつもたせ」です。初見では決して読めない難読語ですが、この言葉の成立には中国の故事と日本の賭博文化という2つの歴史的背景が重なっています。

美人局の語源・由来は、中国・宋代の書物に記された「美しい女性を囮(おとり)にして男を騙す組織」を指す「美人局(メイレンジュー)」という言葉に端を発します。一方、日本においては江戸時代、博奕(ばくち)でサイコロを筒に入れてイカサマを行う行為を「筒持たせ」と呼んでいました。妻や愛人を囮にして相手をハメるイカサマの構造が似ていたことから、日本の「つつもたせ」という発音に、中国由来の「美人局」という漢字が当てられたとされています。

現代の刑事法において、美人局は単なる男女間の揉め事ではなく、明確な刑事罰の対象です。実行犯の手口に応じて、主に以下の罪責が問われます。

  • 恐喝罪(刑法第249条):「家族や会社にバラす」「警察に訴える」などと脅迫し、金銭を交付させた場合に成立。10年以下の懲役に処されます。
  • 詐欺罪(刑法第246条):最初から金銭を騙し取る意図で狂言を仕掛け、被害者を錯誤に陥れて金銭を詐取した場合に成立。10年以下の懲役となります。
  • 強盗罪・逮捕監禁罪(刑法第236条・第220条):被害者に激しい暴行を加えたり、部屋に閉じ込めてATMへ連行したりした場合は、強盗罪や逮捕監禁罪といった重罪が適用されます。

民事上も、美人局による金銭要求は不法行為(民法第709条)に該当し、脅し取られた金銭の返還義務や損害賠償責任が発生します。

木村 陽翔
著者

木村 陽翔

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。