かつての民法では、通常の債権は10年、商事債権は5年、飲食代は1年、医師の診療報酬は3年など、職業や債権の種類ごとに細かく分かれていた短期消滅時効が存在していました。改正法ではこれらが全面的に撤廃され、「権利を行使できることを知った時から5年」(主観的起算点)または「権利を行使できる時から10年」(客観的起算点)のいずれか早い方の到来により時効が完成するルールへ原則統一されました。
あわせて見直されたのが法定利率です。旧法では民事法定利率が年5%、商事法定利率が年6%と固定されていましたが、超低金利時代の実態に即して「年3%の変動制」へと移行しました。法定利率は市場金利の動向に合わせて定期的に見直される仕組みが採用されており、遅延損害金や中間利息控除の計算に直接影響を与えています。