店舗が台風の接近に伴い臨時休業を決めた際、最も関心を集めるのが「その日の給料はどうなるのか」という点だ。ここでカギを握るのが労働基準法第26条である。同条では、会社都合(「使用者の責に帰すべき事由」)によって労働者を休ませた場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めている。
だが、台風による休業がすべて「会社都合」になるわけではない。天災地変という不可抗力による休業であれば支払義務は発生しない。ポイントは「回避不可避の不可抗力だったか」どうかだ。交通機関が全滅し、物理的に営業不可能な状態であれば不可抗力とみなされやすい。しかし、まだ公共交通機関が動いており、客足の減少を懸念して店舗を早期閉店したようなケースでは、使用者の判断による休業とみなされ、休業手当の請求権が発生する可能性が高い。