モペットを「電動アシスト自転車の延長」と捉えて気軽に乗っていると、取り返しのつかない事態に直結します。運転免許を持たずに公道を走行した場合、道路交通法違反による無免許運転の罰則が適用され、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。さらに行政処分として違反点数25点が付与されるため、前歴がない場合でも一発で免許取消処分(欠格期間2年)となります。
道路交通法上の義務違反はそれだけに留まりません。公道を走る原動機付自転車には、以下の厳しい法的基準が課せられています。
- ナンバープレート取得義務違反:市区町村役場で軽自動車税の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けて車体後部に取り付ける必要があります。
- 自賠責保険の加入義務違反:自動車損害賠償責任保険(自賠責)への加入は法律で義務付けられており、無保険運行は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」および違反点数6点(一発免停)の対象です。
- ヘルメット着用義務違反:PSCマークやJISマークなどの規格を満たしたバイク用の「乗車用ヘルメット」の着用が義務です。自転車用の簡易ヘルメットでは違反となります。
- 歩道走行禁止違反:原付バイクであるモペットは車道を通行しなければならず、歩道を走行した場合は「通行区分違反(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)」に問われます。
これらの装備や手続きを怠ったモペットで人身事故を起こした場合、被害者への賠償責任が数千万円から1億円超に達する事例も存在します。任意保険に加入していないケースが多いため、運転者個人が自己破産に追い込まれるなど、人生を破滅させかねない極めて深刻なリスクを背負うことになります。