Q1:内定式を欠席した場合、それだけで内定取り消しになりますか?
A1:正当な理由(病気、忌引、大学の必須試験など)を事前に伝え、正式な手続きを踏んでいれば、欠席のみを理由に内定取り消しとなる法的な根拠はありません。ただし、無断欠席や不誠実な対応をすると信頼関係を損なうため、必ず事前の相談が必要です。
Q2:内定辞退のタイムリミットは法律上いつまでですか?
A2:民法上は雇用契約開始(通常は4月1日)の2週間前までに申し出れば解約が成立します。しかし、企業側の採用計画や備品発注などの兼ね合いを考慮すると、10月1日の内定式前、遅くとも式の1〜2週間前までに伝えるのが社会人としての最低限のマナーです。
Q3:内定式を辞退する際、大学のキャリアセンターに連絡は必要ですか?
A3:大学経由の推薦枠で内定を得ている場合や、大学と企業の間で特別なパイプがある場合は、事前にキャリアセンターへ相談してください。一般応募(自由応募)であれば事後報告でも問題ありませんが、進路決定の報告として連絡を入れておくのが望ましい対応です。