憲法第68条に基づき、国務大臣は内閣総理大臣が任命します。ただし、誰でも無制限に選べるわけではありません。法的な縛りとして定められているのが国務大臣の任命資格です。具体的には「国務大臣は文民でなければならない」「その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない」という2つの厳格な条件が課されています。
さらに、閣僚ポストをむやみに増やせないよう、内閣法第2条によって大臣の人数上限は「原則14人」と規定されています。特別の必要がある場合でも最大3人までの増員が認められるのみで、合計17人以内(復興庁設置法などの時限立法による特例を除く)に収める必要があります。限られた椅子をどのように配分するかが、組閣における最大の駆け引きとなります。
ここで注目されるのが、国会議員ではない民間からの登用です。過去の政権でも話題となった民間人閣僚の経歴を見ると、経済学者、大学教授、グローバル企業の経営者、元外交官など、高度な専門性と現場経験を持つ人物が抜擢されてきました。民間人閣僚を起用する背景には、旧態依然とした官僚組織の論理を打破し、実効性の高い構造改革を迅速に進める狙いがあります。ただし、国会での答弁対応や党内調整に不慣れな場合、国会審議で厳しい追及を受けるリスクも孕んでいます。